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専有部分のリフォーム

 分譲マンションには共用部分と専有部分があります。専有部分は自分でリフォームできますが、共用部分は管理組合の費用と責任で維持保全される部分なので、 自分で工事をすることはできません。
 専有部分でも、思い立っていきなり工事をすることはできません。必ず事前に管理組合に許可を取ってからでなければ工事を始めることができません。 詳しくは、各管理組合で定めた管理規約の定めに従って行ってください。

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専有部分のリフォームの注意事項
住宅改修の補助制度


専有部分のリフォームの注意事項

自分でリフォームできる範囲


標準管理規約が定める専有部分 

■標準管理規約第7条第2項により専有部分の帰属を以下のとおり定めている。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
つまり、大雑把に言うと、住戸内の仕切り壁と天井、壁、床の仕上げ部分(クロス、フローリングなど)までが専用部分、ただし、設備配管などは床下の横引き管までが専用部分です。

■標準管理規約第14条により専用使用権を以下のとおり定めている。
バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラスについて、専用使用権を有することを承認する。

 つまり、普段は専有部分のように使用しているドアやサッシ、ベランダは専有部分ではなく共用部分であり、専用使用権が認められているだけである。 従って、これらの場所は自分の都合で勝手にリフォームはできない。


内装は制限を受ける


1.建築基準法による内装制限 

 マンションは特殊建築物に該当するため原則的には内装制限が必要ですが、200m²以内毎に防火区画されていれば内装制限の適用は除外されます。 また3階以上かつ500m²以上の場合は規模による内装制限も受けますが、高さが31m以下でかつ100m²以内に防火区画されていれば、これもまた適用除外となります。
つまり、主要構造部が耐火構造(RCやSRCなど)であれば火気使用室の内装制限も無くなるため、高さ31m以下でかつ100m²以内毎に防火区画されていれば内装制限を受けません。
高さ31m超または100m²超に防火区画された部分があるマンションは内装制限を受けます。

2.床仕上げ材の変更は管理規約や細則の確認が必要

 床仕上げ材の変更の可否や遮音性能については、管理規約や細則の確認が必要です。
下階への生活騒音トラブル防止のために、床材を変更する場合はその材質や遮音性能が定められている場合が多いようですので、事前に必ず確認をしてください。

同じ条件で見積もりを取る


 見積もりを依頼する際は、使用する材料(クロス、床材、洗面台などのメーカー、仕様、品番)を明確にするとともに数量(面積、個数など) も示して同じ条件で複数の会社から見積もりを取ることをお勧めします。
もっとも、自分で数量などを計算するのは大変なので、1社の見積もりを参考に同じ条件で他社に見積もりをお願いするのもいいと思います。

依頼する業者の決め方


 最終的に依頼先を決める場合は、単に見積額だけではなく、見積もり者の誠実さや、経験、アフターケア(保証内容)も十分に検討して決めてください。

 見積もり者の見極め方の一つとして、見積もり者が工事に対して配慮ある意見を持っているとか、質問に対して短く明確に回答してくれる(長くだらだらと答える方は、 知識不足や判断能力に問題があり工事に入ってからトラブルとなる可能性があります。)なども重要な判断基準です。

 保障内容について確認するとともに、アフターケア内容も会社によって異なる場合がありますので比較検討してください。



住宅改修の補助制度

住宅改修の補助制度


 在宅介護を目的とした住宅改修を行う場合は、国の制度である
「介護保険」 による助成、千葉市にお住まいの方は千葉市独自制度である 「高齢者住宅改修費支援サービス」 「千葉市重度障害者住宅改造費助成制度」 を利用いただける可能性があります(※世帯の収入などにより、ご利用できない場合があります。)のでご確認ください。
※千葉市の高齢または重度障害の助成制度を利用する場合は
こちらの登録業者 にご依頼ください。
※国や市の制度が変更されていることもありますので、対象条件など最新の情報を国や市のホームページ等で事前にご確認ください。

助成を受けられる対象者


1.介護保険 

■要支援1・2、要介護1~5と認定された方
※住宅改修費の支給を受けるには、着工前に保険給付申請をして確認のお知らせ通知を受領する必要があります。

2.高齢者住宅改修費支援サービス

■千葉市内在住の65歳以上の要支援1・2、要介護1~5と認定された方
※高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から6月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額) が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
※住宅改修費の助成を受けるには、着工前に申出書を提出して助成対象費用確認書を受領する必要があります。

3.千葉市重度障害者住宅改造費助成制度

■身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の程度が1級又は2級の方
■療育手帳の交付を受けた方で、障害の程度が「18歳未満の最重度(マルA)」~「中度+身障 1~3 級(Aの2)」と判定された方。 
※高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から6月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額) が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
※住宅改修費の助成を受けるには、着工前に申出書を提出して助成対象費用確認書を受領する必要があります。

助成対象工事


1.介護保険

■高齢者や重度障害者が現に居住している住宅の浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等を、高齢者や重度障害者が円滑に生活できるように改造する工事で、身体の状況により必要性が認められるもの。

■支給対象工事の上限額は20万円、世帯の収入によって負担割合が異なります。(上限額は高齢者一人一人個別に設定されて各々上限に達するまで分割して利用できます。)
※介護保険制度の住宅改修や、日常生活用具の居宅生活動作補助用具等、すでにそれらの支給を受けているときは、支給対象工事の上限額から支給済額を控除します。

2.高齢者住宅改修費支援サービス

■高齢者が現に居住している住宅の浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等を、高齢者が円滑に生活できるように改造する工事で、身体の状況により必要性が認められるもの。

■助成対象工事の上限額は70万円(介護保険と併用の合計額)、世帯の収入、依頼した施工業者が市内が市外かによって助成割合が異なります。(世帯で1度だけの利用になります。残金があっても分割して利用できません。)
※住宅の新築又は全面改築・増築に伴い行われる工事、申出前に完了している工事、高齢者の暮らしを改善するものとは直接関係のない工事などは助成の対象となりません。
※介護保険制度の住宅改修や、日常生活用具の居宅生活動作補助用具等、他の制度により助成の対象となるとき、またはすでにそれらの助成を受けているときは、その助成相当額(20万円上限)を対象工事費より控除します。

3.千葉市重度障害者住宅改造費助成制度

■障害者が現に居住している住宅の浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等を、障害者が円滑に生活できるように改造する工事で、障害により必要性が認められるもの。

■助成対象工事の上限額は70万円(介護保険と併用の合計額)、世帯の収入、依頼した施工業者が市内が市外かによって助成割合が異なります。(世帯で1度だけの利用になります。残金があっても分割して利用できません。)
※住宅の新築又は全面改築・増築に伴い行われる工事、申出前に完了している工事、障害者の暮らしを改善するものとは直接関係のない工事などは助成の対象となりません。
※介護保険制度の住宅改修や、日常生活用具の居宅生活動作補助用具等、他の制度により助成の対象となるとき、またはすでにそれらの助成を受けているときは、その助成相当額(20万円上限)を対象工事費より控除します。

助成申込窓口


 千葉市の各助成制度の受付窓口です。他市町村の独自助成制度、受付窓口につきましては各市町村にお問合せください。

1.介護保険 
■各区の保健福祉センター 高齢障害支援課 介護保険室
■受付期間:開庁日随時受付

2.高齢者住宅改修費支援サービス
■各区の保健福祉センター 高齢障害支援課
■受付期間:開庁日随時受付(2021年1月4日から毎月第2週受付から変更になりました)

3.千葉市重度障害者住宅改造費助成制度
■各区の保健福祉センター 高齢障害支援課 障害支援班
■受付期間:開庁日随時受付

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