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管理組合活動を活かすために

  終の棲家であるマンションを、健全に保ち、万一の災害時も住民が協力して乗り越えていけるように掲載しました。

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マンション管理に関する裁判事例
大規模修繕を成功させるために
専有部分のリフォーム
管理組合活動を活かすために

INDEX

管理組合の構成と役員の職務
管理組合の名簿の種類と取り扱い
マンション共用部保険
マンション老朽度の簡易判定
マンションの防災対策


管理組合の構成と役員の職務

役員構成


 管理組合では、通常総会において役員を選出します。組合の役員は、理事会の執行機関である「理事長、副理事長、理事」と監査を受け持つ「監事」で構成されます。
 そして、管理組合の業務は、理事長、副理事長、理事によって構成する理事会の合議制によって執行されます。もちろん合議制をとるといっても、 後述するように理事長はじめ各理事に職務が分担され、大きな問題以外は、分担した職務の権限内で処理されることになります。

 管理組合役員のうち監事は管理組合の会計に関することと理事会の業務執行について監査する役割を負っていますので、理事会に出席することはできますが、理事会の議決の中に加わることはできません。

 管理組合の役員数については、管理組合の規模、管理の仕方、運営の方法によって異なります。
 役員数は管理組合規約に規定されますが、100戸前後の管理組合では7名から9名の役員としている例が多くなっています。その内訳は、理事長1名、副理事長2名、理事3~5名、監事1名です。 標準管理規約では、おおむね10~15戸につき1名選出するものとするとコメントされています。

※注意事項
 ここでご紹介している役員構成とその役割はあくまで参考として、それぞれのマンションの組合員の構成人数や環境、設備など諸事情により理事の人数やその役割を定めてください。

理事長の職務


 標準管理規約に定める理事長の職務は、次のとおりです。

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
 外壁・屋上防水工事と合わせ設備の更新も必要です。「新しい部材を使った建物の改修と合わせ老朽化した設備改修」が目標です。 経年による鉄部や金物類の改修と給排水設備を改修の方針を決定するための点検を実施し改修計画を立案することが重要です。
 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

 以上が規約に定める理事長の職務ですが、実務上からは、管理組合としての管理対象物を管理する方針と指導性を発揮することが求められます。
 管理組合として、1年間に行うべき重点項目をしぼって、理事会で十分協議して業務執行を進めて行くのがよいでしょう。

副理事長の職務


 標準管理規約に定める副理事長の職務は、次のとおりです。 

第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

理事(総務)の職務

企画・総合調整
1.組合業務全般の連絡調整
2.委託契約の調査研究
3.組合員に関する調査
4.規約、細則、規程等の調査研究
5.自治会等及び他組合との連絡
6.他の理事の分掌に属さない業務

諸会議運営
1.総会、理事会、階連絡員会等の準備運営および議事録の作成
2.集会所の管理運営
業務推進
1.管理会社との渉外業務
2.駐車場業務の補佐と連絡調整
3.災害問題の調査研究

広報苦情処理
1.管理組合広報の定期発行
2.苦情処理
3.広報に関する調査
4.組合員の情報窓口

理事(会計)の職務

予算決算
1.歳出予算の執行
2.予算案の作成
3.支出を伴う契約事務
4.決算事務
5.管理運営費の出納
6.財産の運用、保全
7.長期修繕計画の資金計画

理事(管財)の職務

管理対象物の保全
1.施設委員会の運営
2.管理対象物取得処分
3.管理対象物台帳、備品台帳の作成、保管
4.共有地、管理対象物の管理・保全
5.土地使用(ガス、電気、公衆電話、給排水)の許可

協定に伴う事務
1.住宅の改造修理等の審査
2.管理対象物の改築、修理の審査及び実施
3.アンテナ、その他近隣住宅及び環境に影響を及ぼすものの設置等の審査
4.その他建築に関する事項

理事(駐車場)の職務

駐車場及び自転車置場
1.駐車場の管理運営
2.駐車場の契約
3.駐車場施設計画
4.自転車置場の管理運営

理事(環境整備)の職務

環境整備
1.樹木及び芝生の管理運営
2.緑化委員会の運営とその実施
3.“みどりの日”の実施等による緑化稚進
4.その他環境改善

監事の職務


 標準管理規約に定める監事の職務は、次のとおりです。

第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。



管理組合の名簿の種類と取り扱い

組合員の名簿は本来誰が作成し保管すべきか


 住まいのマンションの管理規約が標準管理規約に準拠していれば、「組合員名簿等」の個人情報は、管理規約の定めに従って管理組合理事長の責任で作成・保管し、閲覧に供されるものと位置付けられます。

<引用>
64条(帳簿類の作成、保管)
 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

標準管理規約から想定される主な帳票


<名簿>
・組合員名簿
・入居者名簿
・勤務先、緊急連絡先
・理事会役員名簿
・専門委員会委員名簿
・駐車場使用者名簿
・ペット飼育会名簿

<総会・会計>
・総会議事録
・管理費、修繕積立金等滞納状況表
・組合員預金口座一覧
・督促経過記録および関連書類
・議決権行使書
・総会、理事会議事録閲覧請求書

管理組合の個人情報の取り扱いについて


 管理組合が個人情報を適正に管理するには、取り扱っている個人情報の種類やその利用目的、第三者への提供や管理組合内部における情報管理の仕組み、 第三者から情報開示を求められたときの対応に関するルールをつくり、その周知徹底を図ることが大切です。名簿の作成、利用及び保管に関する細則を定めることをおすすめします。

理事長名で組合員名簿を請求したら管理会社は断れない


 弁護士が考える、管理会社が拒否できない根拠と理由とは

1. 管理会社は、管理組合との管理受託契約に基づいて管理事務を遂行している。
2.管理会社が個人情報を保有している根拠は、管理受託契約に基づく管理事務を行うためである。
3.管理組合の構成員等(区分所有者、同居人、占有者)に関する個人情報は、本来、管理組合が整備・保管するものである。
4.受託者(管理会社)が委託者(管理組合)に委託者の構成員等に関する個人情報を提供することは、個人情報保護法23条の「第三者提供」には当たらない。

区分所有者等名簿の作成、利用及び保管に関する細則


<参 考>

区分所有者等名簿の作成、利用及び保管に関する細則

(趣旨)
第1条 この細則は、○○○○○○管理規約(以下「規約」という。)に基づき、区分所有者及び占有者(以下「区分所有者等」という。)名簿(以下「名簿」という。)の作成、利用及び保管に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 占 有 者 規約第2条(定義)第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
 管理組合 規約第6条(管理組合)第1項に規定する○○○○○○管理組合をいう。
 理 事 長 規約第○条(役員)に規定する理事長をいう。
 総  会 規約第○条(総会)に規定する総会をいう。
 理 事 会 規約第○条(理事会)に規定する理事会をいう。
(細則の効力)
第3条 この細則は、区分所有者の包括承継入及び特定承継人並びに占有者に対しても、その効力を有する。
(名簿の利用目的)
第4条 理事長は、名簿を次の各号に掲げる目的のために利用するものとし、他の用途に供してはならない。
 総会の開催、決議事項等に関する通知
 理事会の開催、決議事項等に関する通知
 規約第○条(業務)に規定する管理組合の業務遂行
 規約第○条(業務の委託等)に規定する管理組合業務の全部又は一部をマンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行させる場合
 円滑な共同生活を確保し、かつ良好な住環境の維持増進を図ること
 その他理事会が必要と判断した業務
 前項に掲げる利用目的のうち、占有者に係る利用目的は、三号から六号に掲げる事項とする。
(名簿掲載情報)
第5条 名簿に掲載する情報は、次の各号に掲げるものとする。
 部屋番号
 区分所有者等の氏名
 区分所有者等の住所
 区分所有者等の電話番号
 区分所有者等の緊急連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
(名簿情報の取得)
第6条 名簿に掲載する情報は、規約第○条(届出義務等)及び使用細則第○条(届出事項)に基づく届出によるものとする。
(名簿の作成、更新)
第7条 理事長は、前条により取得された情報を基に名簿を作成又は更新する。
 前項にかかわらず、理事長は、名簿を更新する必要性があると判断した場合は、理事会の決議を経て、調査し更新することができるものとする。
(名簿の管理、保管)
第8条 理事長は、前条により作成した名簿を保管し、名簿情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他名簿情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(名簿の閲覧)
第9条 理事長は、区分所有者又は利害関係人の理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、閲覧を拒否する正当な理由がある場合を除いて名簿を閲覧させなければならない。この場合において、理事長は閲覧につき、 相当の日時、場所等の指定並びに閲覧事項、範囲についての制限をすることができる。
 閲覧を請求できる事項は次のとおりとする。
 区分所有者については、第5条(名簿記載情報)第一号から第三号に定める事項とする。
 占有者については、第5条(名簿記載情報)第一号から第二号に定める事項とする。
 理事長は、第1項により名簿を閲覧する者に対し、閲覧する情報の使用方法に制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(事務の委託)
第10条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、規約第○条(業務の委託等)第2項に基づきマンション管理業者等第三者に委託することができる。
 前項により事務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる場合、理事長は委託した名簿情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して監督しなければならない。
(細則外事項)
第11条 この細則に定めのない事項については、規約又は他の附属規程の定めるところによる。
(細則の改廃)
第12条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第13条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

附 則

(細則の発効)

第1条 この細則は、平成  年  月  日から効力を発する。

居住者名簿・緊急連絡先名簿に関する細則


<参 考>

居住者名簿・緊急連絡先名簿に関する細則

(目的)
第1条 ○○マンション管理規約第○条の規定に基づき、以下のとおり居住者名簿・緊急連絡先名簿に関する細則を定める。
(居住者名簿、緊急連絡先名簿整備の目的)
第2条 ○○○管理組合は、つぎの目的のため、居住者名簿、緊急連絡先名簿を作成するものとする。
1ー1)居住者名簿は、自治会名簿作成、消防計画、防災計画、消防署届出書、警察届出書等の作成、及び公的機関等の閲覧が必要な場合に使用することを目的として作成、整備する。
1ー2)緊急連絡先名簿は、災害が発生したとき、または居住者の身体に緊急の事態が発生したとき、或いは重大事故が発生したときに、居住者の安否確認、避難誘導、被災者救護等の緊急救援措置を遅滞なく講ずること、 及び災害後の建物復旧・建て替えの際の総会案内を発信時に使用することを目的として、緊急連絡先名簿を作成、整備する。
2)前項各号の名簿は、活用目的に応じ、保管方法・閲覧許可者の範囲等を限定し、目的以外に使用してはならない。

※注意点
居住者名簿と緊急連絡先名簿の2種類の名簿を作成する。
居住者名簿は閲覧可能な名簿とし、緊急連絡先名簿は封印し、緊急時以外開封しないものとして、名簿に記載する項目を定める。
提出がなかった場合、及び記載に遺漏がある場合は、緊急救援措置に遺漏を生じても(災害時の救援物資が行き渡らない場合等)不服申し立てはできないものとする旨を定める。



マンション共用部保険

マンション共用部保険の確認


 マンションには共用部と専有部があり、専有部については、各区分所有者の責任において保険に加入します。
 共用部は全区分所有者が共同で所有する部分になっており、その維持管理の主体は管理組合です。国土交通省マンション標準管理規約でも、共用部分の火災保険その他の損害保険に関する業務は「管理組合の業務」としており、これらに従い、 多くのマンションの管理規約には、共用部分の火災保険等の損害保険を契約することは管理組合の業務と定めております。
 したがって、共用部は殆どの管理組合が「火災保険(掛捨もしくは積立)」「施設賠償責任保険」は必ず加入しており、合わせて「個人賠償責任保険」に加入するケースが多いようです。ここで、それぞれの保険について、簡単に説明します。

■火災保険
 「マンション総合保険」や「住宅総合保険」という名前の保険です。一般的には、火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・水濡れ、物体の落下・飛来・衝突、その他破損汚損の事故による損害を補償します。 更には、臨時費用・残存物片付け費用・水漏れ調査費用などの費用保険も支払われます。但し、補償内容は、保険の種類・特約の付帯の有無・保険会社等によって違いがあるので注意が必要です。
 また、補償内容が同じでも、保険期間が1年(長期一括払いの場合もある)の「掛捨」と運用と補償を兼ね備えた「積立」があります。「積立」の場合の満期返戻金は非課税で、かつ長期払いになっているので、1年あたりの保険料は割安ですから、 組合会計に余裕があれば、検討するのもいいかもしれません。(次の大規模修繕まで余裕がある場合は、総会決議を経て、修繕積立金から借り入れて複数年契約の一時払いも割安です)

■施設賠償責任保険
 マンション共用部分・共用設備の欠陥や管理の不備が原因となり、他人(第三者・居住者)に怪我をさせたり、第三者の財物を壊すなどして管理組合が法律上の賠償責任を負う場合に補償されます。
 マンション総合保険の特約として付帯する場合が多いようです。

■個人賠償責任保険
 マンション内でおこる専有部から階下への水漏れ事故等の日常生活に起因する偶然な事故に備えて、区分所有者や賃借人を賠償事故から守る為の保険です。これも、マンション総合保険の特約として付帯する場合が多いです。

■地震保険
 地震による火災や倒壊の場合、火災保険では補償されません。地震保険は単独では加入できませんので火災保険とセットで加入することになります。

共用部保険の点検


 皆さんが居住するマンションでも、きちんと保険には加入していると思います。でもその内容は本当に問題がないか確認しておく必要があります。ここでは、よくある問題をいくつか挙げてみます。
 ほとんどの管理組合は「火災保険(掛捨もしくは積立)」「施設賠償責任保険」に加入しており、「個人賠償責任保険」に加入するケースも多いと思います。そこで、それぞれの保険について、簡単に確認していきましょう。

本当に必要な保険に加入していない。または、費用対効果を考えると不足もしくは無駄がある。
例えば、「機械保険」は本当に必要ですか?

同じ種目の保険でも、加入している保険が適切でない。
例えば、まだ「住宅火災保険」ではないですか?

マンションのニーズに適していない。
例えば、「個人賠償責任保険」は付保されていますか?

適切な保険金額でない。
例えば、算出根拠となる数字・数式は適切ですか?

万が一の事故の際、十分な保険金が支払われない。
例えば、水漏れ事故の場合も補償されますか?

保険料が妥当ではない。
例えば、積立保険等を検討する必要は?

具体的なチェック方法


 ここで具体的なチェックの方法のいくつかをご紹介します。
 まずは、共用部分の保険証券をお手元に準備して、現在加入している保険の内容を洗い出し、正しく付保されているかを確認します。

契約が管理組合名でなされているか?
 理事長が決定するまでの間、管理会社の名前で加入することが多く、理事長が選出されても変更しないケースがありますので、要注意です。管理会社名の場合にはすぐに変更しましょう!

火災保険について確認します
保険証券に記載されている面積・構造等に誤りはないかの確認します。
(チェックポイント)時々、竣工前の数値が書かれていることがあり、その後の変更が反映されていない場合があります。
補償内容と、保険金額を確認します
(チェックポイント)総合的な保険に加入しているか。保険金額の算出根拠となる数値は現状にあっているか調べましょう。

施設賠償責任保険について確認します
保険証券に記載されている面積・構造等に誤りはないかの確認します。
(チェックポイント)時々、竣工前の数値が書かれていることがあり、その後の変更が反映されていない場合があります。
算出根拠の面積に、必要な箇所が含まれているかの確認します。
(チェックポイント)マンションの敷地内にあるマンションの棟以外の共用設備が含まれていないケースもあります。
 以上は一般的なチェック方法であり、実際には各マンションによって異なりますので、ご注意下さい。その他、加入済みの保険が実際には必要か否か、更に加入すべき保険はないのかの確認も必要です。

共用部保険の点検と見直し


 一般的に、『マンション共用部分の保険加入手続き』はマンションの竣工前になされ、その内容については管理会社もしくは売主が決めています。

 マンション管理会社の担当者はあくまでも管理の専門家であって、保険の専門家ではないことが多いのが現状です。 そのため、契約満期手続きの際、保険の内容を見直さなかったり、総会資料などに証券の写しを添付せず、区分所有者に現状どんな保険に加入しているのかを説明する機会を設けない場合があります。  また、マンション共用部分の保険は専門性が高い分野であり、説明をうけても大変わかりずらいものです。

 損害保険は、過剰につけると「過剰保険」となり、保険金額までは補償されず、支払った保険料がムダになります。 逆に、過少ですと「一部保険」とみなされ、例え損害額が保険金額を超えない場合でも、比例填補され、損害額全額が補償されない場合があります。 いずれにせよ、保険は過剰も不足もだめなので、今一度確認してみてください。

 この機会に、『現在加入している保険がマンションの現状あっているか』を損害保険の専門家に相談し、無駄の無い適正な保険かどうか確認し、必要であれば早急に見直しの手続きを行うことをお勧めします。



マンション老朽度の簡易判定

簡易判定調査の注意事項


 管理組合による当該マンションの老朽度の簡易判定の方法について説明します。
 管理組合における簡易判定は、安全性の判定と居住性の判定について行うこととします。その確認項目は下表のようになります。

マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル(国土交通省)
安全判定シートダウンロード(file.pdf)
居住性判定シートダウンロード(file.pdf)

 管理組合において判定を行い、確認結果欄を記入(チェック)してみて下さい。
 記入にあたっては、共用部分に関して目視や実測等で容易に判断できる項目については、管理組合の判断で記入して下さい。
 一方、専有部分に関する項目や居住者の評価にかかわる項目については、アンケートを行うなどして、 各区分所有者(居住者)の意識や不満の状況等を把握し、その結果を集約して記入して下さい。 なお、複数棟の団地の場合は、棟ごとに判定を行うようにして下さい。

管理組合における簡易判定(安全性の判定)


 該当するものがある場合、専門家による判定を受ける必要があります。

■構造安全性
マンションの建築確認がなされた年は1981(昭和56)年6月1日以前か
ピロティや、壁のない独立柱はあるか
外壁や柱、梁等にひびが入っているところが目立つか
外壁や柱、梁等のコンクリートが欠けたり、剥がれたりしているか
庇やバルコニーの付け根にひび割れがみられるか
外壁のタイル等が浮いたり、剥がれ落ちたりしているか
雨漏りや、上階からの漏水が目立つか
本来勾配のない建物本体の床版(エントランスホールや階段室の踊り場等)にビー玉を置くと自然に転がるか

※YESが1つでもあれば専門家に相談する

■防火・避難安全性
共用廊下や階段の幅員は以下の規定未満か。
<規定>
片側に住戸がある共用廊下1200 ㎜以上、共用階段900 ㎜以上あること。
両側に住戸がある廊下は幅1600 ㎜以上、避難用階段では幅1200 ㎜以上あること。
バルコニー側から隣の住戸または下階の住戸に容易に避難できない。

※YESが1つでもあれば専門家に相談する

管理組合における簡易判定(居住性の判定)


 該当項目の結果と、その項目に対する区分所有者の不満や改善ニーズの大きさ等を踏まえて、各項目について専門家判断を受けるかどうかを管理組合で決めます。

躯体及び断熱仕様に規定される居住性
部屋(天井)の高さに圧迫感などを感じている者が多いか(アンケート集計による)
上階や隣戸のトイレの水を流す音が聞こえるか(アンケート集計による)
住棟外部から1階住戸までのアプローチ部分に段差があるか
住棟外部から1階のエレベーターホールまでの段差部にスロープがあるか
玄関扉やポーチ部分に大きな段差があるか(アンケート集計による)
浴室やトイレの出入口部分に大きな段差があるか(アンケート集計による)
共用廊下や階段、住棟へのアプローチ部分に補助手すりが設置されているか
サッシのまわりから「すきま風」が入ってくるか(アンケート集計による)
住戸内に結露が目立つか(アンケート集計による)
住戸が狭いと感じているか者が多いか(アンケート集計による)
洗濯機置場がない、狭いなど不便と感じている者が多いか(アンケート集計による)

設備の水準
共用廊下や階段の幅員は以下の規定未満か。
赤水が出ることがあるか(アンケート集計による)
シャワーの水圧等は充分か(アンケート集計による)
給水管がコンクリートの中に埋設されていないか
排水管が詰まることがよくあるか(アンケート集計による)
排水管がコンクリートの中に埋設されていないか
一度に色々な家電製品を使うとヒューズが飛ぶことがあるか(アンケート集計による)

エレベーターの設置状況
4、5階建ての住棟にエレベーターはあるか



マンションの防災対策

安全な避難場所の確認


 関東大震災級の大地震や河川の氾濫による大規模な水害が発生したら、皆さんはどうしますか?多くの方が「安全な場所に逃げる。」と、答えるはずです。 しかし、「安全な避難場所は何処なのか」を知っている方はどれくらいいるのでしょうか。
 「ハザードマップ」という名前を聞いたことがあると思います。ハザードマップとは、「災害予測図」のことです。
 火山噴火、地震、台風、洪水などがおきた場合に、災害を引き起こす可能性のある諸現象を地図上に示したもので、 防災に役立てるために避難場所や避難経路なども書き込んだものを「防災マップ」と呼びます。
 一般的にハザードマップは、各地方自治体が作成することが多く、「洪水ハザードマップ」や「地震ハザードマップ」などが代表的な例です。
 千葉市では津波と土砂災害の「防災マップ」、地震と洪水と津波の「ハザードマップ」を作成していますので
こちらからご確認ください。
 災害発生に備えて「防災マップ」を活用し、いざというときの避難場所や避難経路などを事前に確認(居住者へ告知)しておくことは、とても重要なことです。 何より、とても有用なのに費用がかかりませんから、まず始めに行うべき災害対策と言えます。
 「防災マップ」を管理組合から全戸に配布することも是非、ご検討ください。
 加えて、スマートフォンや携帯電話の「災害用伝言板」ドコモauソフトバンク)や「災害用伝言ダイヤル」 の利用方法を確認しておくことや、災害時に比較的つながりやすい公衆電話がマンション周辺にあれば位置を確認しておくのも重要です。

水の確保


 災害発生時において飲料水の確保は切実です。また、衛生面でもトイレなどの排水用に水は不可欠です。
 災害の発生に起因して停電になれば、揚水ポンプも停止するため、100%給水はストップします。そして、停電が復旧したとしても、 地震の場合は揺れにより給水配管が破損して水が出ないことも十分想定されます。
 そこで、貯水槽があるマンションであれば、ポンプ室内に取水バルブを設置するだけで、タンクに貯留してある水を使用することが可能になります。 工事費用は条件によって違いますが、約10万円前後で施工できます。
 その他、ペットボトルなどによる非常用飲料水を備蓄しておくことも有効ですが、保管場所と管理体制に課題が残ります。 その代替策として「浄水器」を必要数、個人または管理組合(自治会)で常備しておくことも水対策として有効な手段だと言えます。
 また、千葉市では公共施設や防災協力の家の井戸情報を公開していますので、
こちら から災害時に利用できる井戸の場所や利用方法を確認しておくことをお勧めします。

地震直後のエレベーターに対する対応


 多くのマンションでは、震度4~5弱程度の地震発生により、多くのエレベーターは管制運転システムが作動して停止し、 損傷、故障がない場合でも技術者の点検を受けるまで復旧しません。
 2005年(平成17年)7月23日(土)に震度5強を記録した千葉県北西部を震源とする地震では、エレベーター保守管理大手5社合計で約64,000台のエレベーターが、 地震時管制運転装置の作動により停止しました。更にエレベーターかご内の閉じこめ事故も78件発生しました。(参考:国土交通省ホームページ)
 マンションで生活する皆さんが認識しておかなければならないのは、エレベーターの復旧にかかわる作業員は、都内で約2,600人、 近県の作業員を含めても約3,500人程度で、交通機関などの事情などで迅速な対応が困難となることです。実際、数時間もの間かご内に閉じこめられるケース (埼玉県草加市の6階建てマンションで最長3時間5分も閉じこめられた例)もありました。
 特に、土日に地震が発生すると、エレベーター保守業者の待機人員が少なく、緊急招集された作業員が自宅から現場到着までにかなりの時間を要することが想定され、 「地震発生の時間帯にもりますが、震度5強以上の地震規模では「復旧に要する時間は想像がつかない。」というのが現実です。
 注意したいことは、前震で停止したエレベーターを復旧した後に本震が襲ってきた場合、前述した閉じこめ事故により、エレベーターかご内に何時間も缶詰状態になってしまうことです。 また、震度6強以上の直下型の大地震が発生した場合は、最悪、かごが落下する可能性もあります。
 震度4以上の地震が発生したら、管理組合が地震発生時のエレベーター使用に関する注意文を各階のエレベーターホール、 エントランス、掲示板などに掲示することは二次災害を防止にとても有効な手段です。


【掲示文例】

> お知らせ
現在、エレベータは地震により停止しています。
今後、強い地震が発生してエレベータ内に閉じ込められる可能性があります。
安全確認が確実に取れるまで、エレベータの使用はご遠慮ください。
上層階の方にはご迷惑をお掛けしますが、二次災害防止のため、ご理解をお願いします。

     管理組合 理事長

その他有効対策


「費用と管理の手間がかからない」災害対策は、以上に挙げたものの他、「防災訓練の実施」、「緊急時の連絡体制の構築」などがあります。特にこれからは、 「独居老人や身体の不自由な居住者を把握した上での救援体制の構築」は重要なことです。しかしながら個人情報の保護が優先される現代社会では、それが大きな障壁となっています。
「居住者名簿・緊急連絡先名簿に関する細則」をご確認いただき、緊急時に活用できる名簿の作成を試みてください。

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